再婚禁止期間の改正で注意すべきこと

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平成28年6月1日に再婚に関する民法が一部改正されました。

この民法改正は、女性にとってはかなり重要になる法律改正です。

再婚に関して、どのような内容の法律が改正されたのか紹介します。

民法改正前の再婚の制限

民法改正以前は、離婚後の女性は再婚する為には6カ月間の期間、つまり180日ぐらいは待たないと結婚(再婚)することができませんでした。

俗に言われる『再婚禁止期間』が定められているためです。

再婚禁止期間が定められている理由については、こちらの記事で詳しく紹介しています。

再婚禁止期間が定められている理由とは?

民法改正による再婚禁止期間の短縮

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それが、今回の改正により、『再婚禁止期間』が100日に短縮される事になったのです。

再婚禁止期間の短縮は、離婚後すぐに再婚したいと願うカップルには、待ち望んだ法律改正と言えるでしょう。

「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」を添付して婚姻届を提出する場合、もちろん再婚を希望している女性が望んだ場合が前提である事は当然なんですが、他にもこの婚姻届を出す為には条件が必要です。

  • 再婚を希望している本人が、以前の婚姻を解消または取り消しをした後に懐胎している事。
  • 以前の婚姻を解消または取り消しをしてから、一定期間の間をおいて懐胎していない事。
  • 以前の婚姻の解消または取り消した後に出産した事のいずれかを医師が診断し、その診断書を婚姻届と一緒に提出した場合
  • これらの場合に、再婚の許可がおります。

婚姻解消後の医師による主産診断書には最新の注意を!

医師に診断を依頼する時には、以前の婚姻をいつ解消したのかを、正確に医師に報告する必要があります。

もしも以前の婚姻解消、つまり離婚した日を誤魔化した場合などには、例え医師の診断書があったとしても、再婚する時には無効となる可能性があります。

以前の婚姻を解消又は取り消した日の定義にも注意しよう!

以前の婚姻を解消または取り消した日というのは、もちろん離婚届を出した日なのですが、協議離婚の場合には、協議離婚を提出、つまり受理された日の事です。

この正確な日は戸籍にもきちんと離婚日として記載されます。

そして、裁判離婚の場合は、離婚の裁判が始まり、離婚が確定した日の事です。

この場合は戸籍には離婚日ではなく、離婚裁判の確定日と戸籍には記載されています。

裁判離婚とは似ていますが、調停離婚を選択された場合には戸籍には調停成立日と記載されているので、医師の診断を受ける前には、必ずチェックしてから診断を受けるようにしましょう。

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万が一にも、離婚成立日と1日でも違った場合は、再婚したくても時間が掛かる場合があります。

医師の診断書が出来上がったら、婚姻届と一緒に市役所の方に提出しましょう。

これで、再婚を希望する女性が以前の婚姻を解消、または取り消した時には妊娠していなかった事が法的に証明されるのです。

その他になんら問題がないのでしたら、ただちに婚姻届はすぐに受理されるでしょう。

その場合、妻となった女性の身分事項には婚姻したという事が記載されています。

ただし、以前の婚姻関係を解消、または取り消した場合でも、100日を経過していなかったら無効ですし、婚姻届になんらかの不備があった場合や、意図的ではないにしても、医師の診断を受ける時に、以前の婚姻を解消した日を間違えて伝えていた場合は、とりあえず婚姻届はすぐには受理されない可能性があります。

スムーズに婚姻届を受理して欲しいと思うのでしたら、くれぐれも婚姻届に間違いはないか、医師の診断を受ける時には以前の婚姻関係の解消、もしくは取り消した日を間違えないように細心の注意を払ってください。

女性が再婚をするというのは、想像していた以上に大変

実際の所、法律が改正したからといって、スムーズに再婚出来る人がどれだけいるのでしょうか。

中には、以前の婚姻が解消、または取り消しをされていないのに懐胎している人も少なくはありません。

法律が改正される事はなかなか難しい事ではあるのですが、出来ればこうした条件に合わないという人の為にも、更なる法律改正案に期待を持ちたいと思います。

全ての再婚を願うカップルの方が、自由に再婚出来る時代が来る事を願っています。

マリッシュ

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