前妻の再婚後、養育費の支払いを拒否する方法
離婚後、前妻が子供を引き取っている場合、養育費の支払いをしますが、『前妻が再婚したら養育費は支払わないでいいの?』と疑問を感じる方も多いと思います。
前妻が再婚すると、ひとり親家庭ではなくなるため、『養育費の支払いを止めたい』と考える方もいますが、『養育費を止める方法』や『そもそも止められるのか』など、色々な悩みを抱えがちです。
特に、前妻から『再婚しても子供が成人するまで養育費を払って!』と言われたら、払う必要があるのか考えてしまう部分です。
この記事では、『前妻の再婚後、養育費の支払いを拒否する方法』について紹介します。
前妻が再婚したら養育費の支払いを止めても良いの?
前妻が再婚して養育費の支払いを止める場合、そもそも養育費を止めても良いのか把握しておく必要があります。
前妻が再婚したら養育費を払わないでも良さそうな気がしますが、実際はどうなんでしょう。
そこで、養育費の支払いについて民法を調査しました。
民法によって定められている養育費支払いの義務について
民法によると、民法第877条1項において『直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。』と明言されています。
そのため、離婚をして前妻が子供を引き取った場合でも養育費を支払う形になりますが、前妻が再婚した時の養育費はどうなるのかが疑問です。
調べたところ、養育費は自分の子供に対し支払うお金のため、『前妻が再婚したから』といって、養育費を支払う義務は無くなりません。
前妻が再婚して養育費の支払いを止められるケースも!
前妻が再婚した場合、条件によっては養育費の支払いを止めるもしくは減額できるケースもあります。
その条件とは、再婚相手が子供と養子縁組した時で、養子縁組によって子供の親権者は再婚相手になり、前夫の養育費負担は『中止』や『減額』などが認めらます。
しかし、再婚相手が子供と養子縁組しないケースは、前夫が養育費を支払う必要があるので、『再婚相手と子供が養子縁組したか』という点がポイントです。
再婚相手が子供と養子縁組した時でも、再婚相手の収入によっては、前夫が養育費を支払う必要があるため、ケースによって養育費の支払い中止の条件は変わります。
前妻の再婚を機に養育費の支払いでトラブルになった場合は?
前妻が再婚をして再婚相手が子供と養子縁組した場合で、再婚相手の収入が安定していたとします。
この際、前夫は養育費の支払い中止を認められる可能性が高いものの、前妻が『子供が成人するまで養育費の支払いを継続して!』と言ってきたら、養育費を巡るトラブルに発展する可能性も考えられます。
当時者同士で話し合いをして解決する方法が一番ですが、どうしても解決できない時は『養育費減額調停』を申し立てる方法があります。
『養育費減額調停』を申し立てる際は、下記の準備が必要です。
- 養育費調停申立書
- 事情説明書
- 調停に関する進行照会書
- 未成年者の戸籍謄本
- 申立人の収入関係資料
- 収入印紙や切手代
調停委員仲介の元養育費の支払いについて話し合いをして、それでも解決しない時は裁判へと進みます。
『色々な手続き』『お金』『時間』などが必要になるので、前妻と話し合いで解決できる形がベストだと思います。
前妻と話し合いをする時のポイントは?
前妻の再婚を機に、養育費の支払い中止をお願いする場合、『なぜ養育費の支払いを中止したいのか』という点を前妻に伝える必要があります。
この部分を飛ばして養育費の支払いを中止すると、トラブルに発展する可能性がありますので、明確な理由を前妻に伝え理解を求めたいところです。
例えば、養育費を支払うと自分の生活が成り立たないなど、もし自分が厳しい状況にいたら真実を伝える方法がおすすめです。
前妻が再婚しても養育費を支払った方がいい?
前妻が再婚しても子供は自分の血を分けた実の子供のため、人間的な親子関係に変わりはありません。
養育費の支払いは、あくまでも子供のために支払うお金のため、『前妻が再婚しても子供が成人するまでは支払った方が良い。』という考え方もあります。
前妻の再婚後も養育費を支払うと子供に関する意見を言える!
前妻の再婚を機に養育費の支払いを中止した場合、自分と子供との面会交流を拒否されても反論が難しくなります。
しかし、前妻が再婚しても養育費の支払いを継続すれば、子供との面会交流に対し強い意見を言えます。
そのため、子供が成人するまでは養育費の支払いを継続した方が自分と子供のためになり、父親としての愛情を子供に伝えられます。
前妻と再婚相手の収入状況によっては、養育費を減額する方法もありますし、『減額してダイレクトに子供のためにお金を使う』という選択も一つの手段です。
いづれのケースでも、前妻の再婚と養育費の支払いは、切り離して考えた方が子供のためになると言えそうです。
まとめ
前妻の再婚を機に養育費の支払いを拒否する場合、『再婚相手』と『子供』が養子縁組しているかによって対応は変わってきます。
再婚相手が子供と養子縁組していたケースでも、子供を考えると『減額して養育費の支払いを継続する』という選択も良い方法だと思います。
離婚後の養育費は、子供にとって必要なお金になるので、『前妻が再婚したから支払いを中止する!』といった対応は避けるべきです。
前妻の再婚後は前妻としっかり話し合い、お互い譲り合いながら妥当な合意をするのがベストな形で、念頭には子供を中心にしたいところです。